利用許可・貸出許可申請申込
申請書式
滋賀県が管理する出土文化財および資料に関する事務取扱要項
(趣旨)
第1条 この要項は、滋賀県出土文化財管理規則(令和2年滋賀県規則第 31 号)第8条の規定に基づき、滋賀県保有出土文化財および写真・図面資料等(以下「資料」という。)の貸出、特別利用等の事務取扱について必要な事項を定める。
(適用)
第2条 この要項は、滋賀県埋蔵文化財センター(以下「埋文センター」という。)が保管・管理する資料および公益財団法人滋賀県文化財保護協会等の調査機関が暫定的に保管・管理する資料に適用する。
(事務)
第3条 埋文センターが保管・管理する資料に関する事務は滋賀県埋蔵文化財センター所長(以下「センター所長」という。)が、それ以外が保管・管理する資料に関する事務は滋賀県知事(以下「知事」という。)が行う。
(特別利用の許可)
第4条 資料の熟覧・複写・模造・撮影・デジタルデータ使用等(以下「特別利用」という。)を行おうとする者、または貸出を受けようとする者は、知事もしくはセンター所長(以下「管理者」という。)に利用目的その他必要事項を記載した特別利用許可申請書(様式第1号)を提出して許可を得なければならない。
2 管理者は、特別利用が当該資料に係る普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に限り許可することができる。
3 前項の許可は、特別利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。
4 特別利用の許可を受けた者で、特別利用のため資料を借受ける場合は、資料借用書を管理者に提出しなければならない。
(特別利用の条件)
第5条 管理者は、特別利用にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 特別利用する資料は、許可申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(2) 特別利用は、管理者の指定した場所で行わなければならない。
(3) 出版物または映像等への掲載を目的とする場合は、当該資料が掲載された出版物または映像等を滋賀県に1部寄贈しなければならない。
(4) その他管理者が必要と認める事項。
(特別利用の制限等)
第6条 次の各号に掲げる場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1) 特別利用により資料の保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2) 特別利用により、管理者の業務に支障が生ずると認められる場合。
(3) その他特別利用を行うことが適当でないと認められる場合。
第7条 第4条の規定に基づき特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可条件に違反しまたは違反するおそれのあるときは、管理者はその許可を取り消し、特別利用の停止または資料の返却を命じることができる。
(特別利用の費用負担)
第8条 特別利用に要する費用は、利用者が負担するものとする。
2 利用者は、その利用によって資料が毀損または滅失したときは、速やかに管理者に届け、損害を賠償しなければならない。
(科学的分析利用の許可)
第9条 資料の科学的分析利用(以下「分析利用」という。)を行おうとする者は、管理者に分析の目的その他必要事項を記載した分析利用許可申請書(様式第3号)を提出して許可を得なければならない。
2 管理者は、分析が当該資料に係る普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で取り扱われると認められる場合に限り許可することができる。特に当該分析が資料の破壊を伴う場合には、分析により予想される成果と、当該資料の保存と活用の観点からの検討により、その必要性が認められる場合に限り許可することができる。
3 前項の許可は、分析利用許可書(様式第4号)を交付して行うものとする。
4 分析利用の許可を受けた者で分析資料を借受ける者は、分析利用資料借用書を管理者に提出しなければならない。
5 許可を受けた者は、分析利用終了後速やかに、分析の結果および結果に対する意義等を記載した報告書(以下「報告書」という。)を管理者に提出しなければならない。
(科学的分析利用の条件)
第10条 管理者は、分析利用の許可にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 分析利用する資料は、許可申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(2) 分析利用は、管理者の指定した場所で行わなければならない。
(3) 報告書は、埋文センターのホームページで公開しなければならない。また、必要に応じて、滋賀県が発行する刊行物に掲載する。
(科学的分析利用の不許可)
第 11 条 次の各号に掲げる場合は、分析利用を許可しないものとする。
(1) 分析により資料保存に悪影響が生ずると認められる場合。
(2) 分析が個人の研究目的である場合。ただし、非破壊である場合はこの限りではない。
(3) 分析により管理者の業務に支障が生ずると認められる場合。
(4) その他分析を行うことが適当でないと認められる場合。
(科学的分析利用期間および延長)
第 12 条 資料の分析利用期間は、管理者が認めた期間とする。
2 分析利用期間が終了した場合は、利用者は利用した資料を速やかに返却しなければならない。
3 引き続き資料の分析利用を希望する者は、分析利用期間延長許可申請書(様式第5号)を提出して許可を受けなければならない。
4 管理者が前項の申請を適当と認めた場合は、分析利用期間延長許可書(様式第6号)を交付し、分析利用期間の延長を許可することができる。
(科学的分析利用の費用負担)
第 13 条 分析に要する費用は、利用者が負担するものとする。
2 利用者は、その利用によって資料が毀損または滅失したときは、速やかに管理者に届け、その損害を賠償しなければならない。
(資料貸出の許可)
第 14 条 資料の貸出を受けようとする者は、管理者に利用目的その他必要事項を記載した資料 貸出許可申請書(様式第7号)を提出して許可を得なければならない。
2 管理者は、資料の貸出が当該資料に係る普及・啓発ならびに学術研究に資し、かつ良好な状態で管理・展示されると認められる場合に限り許可することができる。
3 前項の許可は、資料貸出許可書(様式第8号)を交付して行うものとする。
4 資料の貸出の許可を受けた者(以下「借受人」という。)は、資料借用書を管理者に提出しなければならない。
(資料貸出の条件)
第 15 条 管理者は、資料の貸出にあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 貸出を受けた資料は、許可申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(2) 貸出した資料の取扱は、文化財保護技術職員、博物館等学芸員もしくはこれと同等の能力を有すると認められる者が行わなければならない。
(3) 資料の搬送・保管に際しては、管理者の指示に従わなければならない。
(4) その他、管理者が必要と認める事項。
2 管理者は、貸出資料について、随時貸出先の管理・展示状況等を点検し、必要に応じて管理・ 展示方法等について指導を行うものとする。
(貸出の不許可)
第 16 条 次の各号に掲げる場合は、資料貸出の許可はしないものとする。
(1) 貸出により資料の保存に悪影響を生ずると認められる場合。
(2) 貸出により管理者の業務に支障が生ずると認められる場合。
(3) その他当該資料を貸し出すことが適当でないと認められる場合。
(貸出期間および延長)
第 17 条 資料の貸出期間は、管理者が認めた期間とする。
2 貸出期間が終了した場合は、借受人は貸出を受けた資料を速やかに返却しなければならない。
3 引き続き資料の貸出を受けることを希望する者は、資料貸出期間延長許可申請書(様式第9号)を提出して許可を受けなければならない。
4 管理者が前項の申請を適当と認めた場合は、資料貸出期間延長許可書(様式第10号)を交付し、分析利用期間の延長を許可することができる。
(貸出資料の費用負担)
第 18 条 資料の貸出・返却のための搬送・保管等に要する費用は、借受人が負担する。
2 借受人は、資料を毀損または滅失したときは速やかに管理者に届け、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第 19 条 この要項に定めるもののほか、資料の取扱について必要な事項は管理者が別に定める。
付則
・この要項は、令和3年4月1日から施行する。